(介護保険制度の仕組み) 介護保険が作られた背景についてみてきましたので、次は介護保険制度がいったいどのような仕組みかを解説します。 (介護保険料の支払いについて) 介護保険料は40歳になり、介護保険に加入することで支払い義務が生じます。40~64歳迄の被保険者であれば、健康保険と共に徴収されます。保険料の決め方は、健康保険組合によって違う為加入している組合に確認してみて下さい。協会けんぽや職場の健康保険、共済組合の利用保険に加入している場合は、給与に介護保険料率をかけて算出し、事業主が半分負担することになっています。国民健康保険に加入している場合、所得割・均等割・平等割・資産割の4つを自治体の財政にあわせてどのくらいの所得を得たのか考慮し、計算されます。65歳以上の被保険者は年金から天引きされるのが原則となっています。但し、負担が大きくなることを防ぐ為に、低所得者の保険料は軽減されています。その時に使われている国の調整交付金です。 (サービスを受けられる被保険者の条件) サービスを受けられるのは、65歳以上の第1号被保険者です。保険料は65歳以上の第1号被保険者も40~64歳迄の第2号被保険者も支払いをしなければいけませんが、サービスの対象になるのは第1号被保険者のみとなっています。第2号被保険者は、老化が原因となる疾患について介護認定を受けた場合のみサービスの対象になります。