(介護保険の対象になる疾病とは) 第2被保険者の場合、特に疾病を患っている場合には介護保険が認定され、第1被保険者と同じく介護サービスを利用出来ます。対象となる疾病は次の16種類です。 ・末期がん・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病・早老症・若年性認知症・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・多系統萎縮症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節や股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 (介護保険被保険者証を貰える場所) 介護保険被保険者証は、各自治体の介護保険課や高齢者支援課などが窓口になります。自治体によって窓口の名前が異なるので確認しておくと良いでしょう。65歳以上の人には被保険者証が一人一人郵送され、40歳から64歳までの人は介護認定が済んだら発行されます。 介護保険被保険者証が発行されるのは65歳の誕生月ですが、発行されただけでは介護保険サービスを利用する事は出来ません。介護保険サービスを利用する場合は、介護認定を受ける必要があります。